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筑摩高等学校|在校生の方へ

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症に係る対応について

これらは、流行を繰り返し、健康に大きな影響を与える感染症です。学校においては、集団発生の予防とまん延防止が重要です。 以下の事項にご留意いただき、校内感染拡大防止にご協力いただきますようお願いいたします。

インフルエンザ、または、新型コロナウイルス感染症と診断された場合

インフルエンザ、または、新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、出席停止となり、欠席にはなりません。学校(担任)にご連絡ください。

※インフルエンザは「治癒報告書」を新型コロナウイルス感染症は「出席停止期間終了書」のご提出をお願いします。(用紙は担任配布)
こちらよりダウンロードもできます。
治癒報告書(インフルエンザ)pdfファイルダウンロード
出席停止期間終了書(新型コロナウイルス感染症)pdfファイルダウンロード

出席停止となる感染症について

上記のとおりインフルエンザ・新型コロナウイルスは出席停止ですが、以下の病気も出席停止(欠席にはなりません)扱いとなります。

  対象疾病 出席停止の期間
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ジフテリア、急性灰白髄炎(ポリオ)、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、痘瘡、南米出血熱、特定鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9)、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症等)
⇒治癒するまで、出席停止
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発疹がすべて消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 病状により学校その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
⇒病状により学校医その他の医師において、伝染のおそれがないと認めるまで出席停止
その他の感染症(必要があれば、出席停止の措置を講ずることができる感染症)
感染性胃腸炎(ノロウイルス含む) 下痢、嘔吐症状が軽減した後、全身状態が良ければ登校可能
ただし、排便後の始末と手洗いの励行を行うこと
溶連菌感染症 適正な抗菌剤治療後24時間を経て、全身状態が良ければ登校可能
マイコプラズマ感染症 咳、発熱などの症状が改善し、全身状態が良ければ登校可能
手足口病 全身状態が良ければ登校可能
伝染性紅斑(りんご病) 発疹のみで、全身状態が安定していれば登校可能
ウイルス性肝炎 A型肝炎は肝機能が正常になれば登校可能
B型肝炎は出席停止不要
アタマジラミ
水いぼ
とびひ
登校可能
タオル・くしの共用は避ける
プールは避ける

上記病気の完治が確認され、登校する際には、登校許可書が必要となります。
インフルエンザ、新型コロナウイルス以外の病気で出席停止になった場合の登校許可書は、こちらよりダウンロードできます。pdfファイルダウンロード

※上記以外の病気で出席停止になるかどうか不安なときは、保健室までお問い合わせください。

いじめ防止

「いじめ」とは
「当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」と文部科学省では定義しています。

  • 個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかは、「いじめられた生徒の立場に立って」、つまり、いじめられたとする生徒の気持ちを重視して判断されます
  • 「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人間関係のある者を指します
  • 「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるもののほか、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも「いじめ」に含まれます
  • 「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることをいいます

本校では、「いじめ、暴力は絶対に許さない。」という方針のもと「安心な学校生活」を送れるよう指導しています。いじめで悩んだとき、いじめに気付いたときは、すぐに相談してください。

【いじめに関する相談窓口】
  窓口 受付時間 電話
校内 保健室(午前部・午後部) 月~金 0263-47-1764
保健室(夜間部) 月~金 0263-47-1054
保健室(通信制) 日・月・水(午後) 0263-47-1054
外部機関 学校生活相談センター
(子どもSOSダイヤル)
24時間 0120-0-78310
チャイルドライン 毎日 16:00~21:00 0120-99-7777
松本いのちの電話 毎日 11:00~22:00 0263-29-1414

セクシャル・ハラスメント防止について

セクシャル・ハラスメント(=セクハラ)とは「相手を不快にさせる性的な言動」であり、該当するかどうかは、言動の受け手(相手)がそれを不快に感じるかどうかによって決まります。

例えばこんな言葉や行為がセクハラになり得ます

  • 容姿・身体的特徴のことを話題にしてからかうこと
  • 雑誌のグラビア等卑猥な写真や記事をわざと見せたり、貼ったりすること
  • 肩をもむ、マッサージをする等不必要に身体に接触すること
  • 性的な内容の電話をかけたり、手紙やメールを送ること
  • 性別で差別するような言動:「女なのに気が利かない」・「男のくせに根性がない」等

セクシャル・ハラスメントへの対応

嫌なことをされたり、言われたりしたときには我慢しないで「嫌だ」と、はっきりと意思を伝えることが大事です。(直接言いにくい場合は、電話やメール、手紙等の方法もあります)

また、一人で悩んでいても解決しないので、身近で信頼できる人(親・友だち・先生等)にまず相談をしましょう。相談窓口については校外の機関もあるので以下を参照してください。

セクハラをなくすために注意すべきこと・心構え

  • お互いに人格を尊重し、異性を劣った性として見る意識をなくすこと
  • 親しさを表すつもりの言動であっても、相手を不快にさせることもあります(不快に感じるかどうかは、個人差があることを認識する)
  • 相手が拒否している、または嫌がっている言動を決して繰り返さないこと(相手がはっきりと意思表示できないで悩んでいることもあります)
  • 性的なプライバシーに関わることには立ち入らないようにする
【セクシャル・ハラスメントに関する相談窓口】
  窓口 受付時間 電話
校内 保健室(午前部・午後部) 月~金 0263-47-1764
保健室(夜間部) 月~金 0263-47-1054
保健室(通信制) 日・月・水(午後) 0263-47-1054
外部機関 学校生活相談センター
(子どもSOSダイヤル)
24時間 0120-0-78310
チャイルドライン 毎日 16:00~21:00 0120-99-7777
松本いのちの電話 毎日 11:00~22:00 0263-29-1414

いずれの場合もプライバシーは守られますので、心配しないで相談してください。

ひとりでなやまないで~相談電話~

いじめ、不登校など学校教育の問題や、養育上の悩み、非行・虐待など児童の福祉、子どもの非行などの問題行動など、県内各地に電話相談窓口が設置されています。
ひとりでなやまないで...もしあなたが悩みを抱えていたら、相談してください。

⇒相談窓口一覧はこちらpdfファイルダウンロード

生徒に対する「わいせつな行為」の根絶に向けて

私たち松本筑摩高等学校教職員は、生徒・保護者・地域の皆様から信頼される学校づくりを目指し、生徒の健やかなる成長を支える教育活動の推進に向け、生徒の人権を守り、性被害を防止する義務を負い、生徒に対してどんな場合でもわいせつな行為は一切許されないことを深く自覚し、適切に行動します。

⇒詳しくははこちらpdfファイルダウンロード

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